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押さえておきたい土地利用規制の知識

2017年6月28日「水曜日」更新の日記

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(1)川土地活用に係る法律を理解する。  土地を活用する際に考えなくてはならないのが、複雑に絡んだ法律による規制である。このため、自分の土地だからといって自由にアパートやマンション、あるいは事業用の建物などを建てられるわけではない。  したがって、顧客の土地の活用方法を考える時には、まず顧客の土地にどのような規制がかかっているのかを綿密に調査し、顧客が納得いく提案をしなければならない。最初から建ててはいけない物件をいくら提案しても計画倒れになるし、コンサルティングそのものに対する信用を失うことになる。  そこで以下、土地活用を考える際に知っておくべき規制について解説する。  上地活用に係る法律の中で基本となるのが「都市計画法」であるが、この基本法だけでは都市計画(土地を開発して街づくりを行う計画)の細部まで定めきれない。そのため、これに関連した建築基準法等の「都市計画関連法」が数多く定められている。  都市計画法とは、計画的に街づくりを行うことを目的とした法律であり、この計画が適用される地域を都市計画区域という。これに基づき、顧客の土地がどの区域にあるかで土地活用の対応が分かれることになる。  都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分けられる。前者は、優先的・計画的に市街化を図ることを目的とした区域であり、用途地域に分かれている。用途地域は、土地に建築物を合理的に建てるための街づくりのルールと言える。一方、後者の市街化調整区域とは市街化を抑制する区域であり、基本的にアパート等は建てられない。  なお、これら以外に線引きされていない「非線引区域」がある。また、都市計画区域に準じた準都市計画区域が定められることがある。

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