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小資本で開始できる反面税対策等で物足りなさも

2017年6月25日「日曜日」更新の日記

2017-06-25の日記のIMAGE
 ある程度の敷地面積があり、幹線道路に近ければ、小資本で始められる工場・倉庫を使った土地活用は、地主にとって有益な活用法と思われるが、一方で税制面での優遇を受けられない点には注意が必要だ。  例えば、工場や倉庫といった建物を建築し、それを賃貸しても、固定資産税や不動産取得税の減額措置などを受けることはできない。  また、そもそも建築資金が小さいため、建物にかかる減価償却費も少なくなるので、オーナーは、別に所得税対策を講じる必要が生じる。  さらに、初期投資を借入で賄ったとしても、その債務額が小さいため、債務控除を念頭に置いた相続対策としての効果はあまり期待できないなど、税制面での運用効果は大きく期待できないことを十分に認識しておくことが肝心だろう。 『貸地』 他人に土地を貸すことで地代収入を得るのが貸地だ。貸地には、賃借権に基づくものと地上権に基づくものがあるが、一般的に多く見受けられるのは賃借権に基づく借地権である。  なお、賃借権に基づく借地権の場合、建物の建築を目的とした借地契約であり、地代等の授受が権利の成立には必須となるので注意したい。万一、無償で土地を貸したり、資材置き場などに貸地を利用される場合には、借地借家法の適用がされず、相続時の財産評価においてメリットを発揮できない。  貸地は、他の土地活用法と比較すると、収益性には劣るが、安全性や相続税対策などには十分な効果が期待できる土地活用法と言える。また、土地所有者が直接に資金調達をする必要性がないことも特徴だ。貸地を行ううえでの立地条件には、特段の制限がない。なぜなら、立地条件に合わせたニーズが考えられるからだ。  また、将来にわたる資産の使途に不確定要素が多い場合に、従来の借地法では貸地の返還問題が所有者には生じるが、改正された借地借家法による定期借地権(平成4年8月1日施行)を活用すれば、以前のように一度貸したら2度と地主に返還されないといった心配もない。つまり、土地所有者のニーズや土地の所在する用途地域、周辺環境などを考慮して、借地契約の形態を上手に選択すればよいのである。

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