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節税効果はケースバイケース

2017年6月14日「水曜日」更新の日記

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 法人を設立して個人の所有する建物を売却するとなると、かなりの手間と時間を要する。にもかかわらず、あまり節税にならないというのでは意味がない。  それでは、具体的にどれほどの節税になるのであろうか?これについてはケースバイケースで全く異なる。例えば、築20年のアパートを例に考えてみよう。築20年であるからほとんど償却も終わっているし、借入金もない。したがって、収入がほとんど所得になってしまう。  例えぱ、全部で8戸、家賃が5万円のアパートの場合、家賃収入は5万円×8戸×12ヵ月で480万円である。したがって、不動産所得はおそらく年間にして400万円程にもなるであろう。  この所得が法人に移るわけであるから馬鹿にできない。ぜひ一度、この不動産所有会社というものを検討していただきたい。 『アパートを生前贈与し所得分散を図る』  次に、アパートを贈与し、不動産所得を分散させて節税を図るという対策について説明する。アパートを贈与するというと、大抵の人は驚くのではないか。なぜなら、贈与税がべらぽうにかかるので逆に増税になってしまうのではないかと考えるのが一般的だからだ。  贈与税の基礎控除額は現在110万円。したがって、もし贈与するアパートが50.0万円だとしたら贈与税は少なくとも1000万円はかかるだろうと考えても何の不思議でもない(5000万円の実際の贈与税は2275万円)。  にもかかわらずアパートを贈与するという対策をあえて提示するということは何か上手なやり方があるに違いないと思うかもしれないが、それは全くの誤解というものである。  節税対策は、奇をてらったものはほとんどが否認されている。税務上認められている範囲内でいかにうまく組み立てていくかが、対策を考えていくうえで重要なのである。  それでは具体的にどのようなやり方が考えられるのであろうか。筆者が比較的よく活用している方法は次の2つである。 ①4~8戸といった比較的小規模でかつ古い物件を、従来の贈与制度を使って贈与するやり方 ②相続時精算課税制度を使って相続人に土地を贈与し、相続人がアパートを建てるやり方。

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