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返済日のトラブル

2017年5月31日「水曜日」更新の日記

2017-05-31の日記のIMAGE
「返済期間がきても返済できないとき」●支払期限の延期返済できる予定が、さまざまな事情によって支払期日までに返済できないとわかったら、借り主は、一口も早く、貸し主に対して支払期限を延期してもらう「延期願」を出しましょう。「延期願」の内容は、借用金額、約束した返済期日、遅れる理由、確実に返済できる期日、署名・捺印です。しかし、この「延期願」には法的な拘束力はありません。あくまでもお互いの信頼関係を前提にした、誠意の問題です。「延期願」がウヤムヤに扱われて、時間だけが過ぎた場合、返済期日の翌日から10年間で時効が成立します。期限がきてもお金が返済されないとき●督促状を出して時効を中断待てど暮らせど貸したお金が戻ってこない、電話しても居留守を使われる、こんなお手上げ状態になる前に対処しましょう。期日を過ぎても、そのままにしておくと時効がきます。金銭貸借の時効は、返済期日の翌日から10年です。それが過ぎると、法的に回収できなくなります。それを防ぐには、「督促状」です。6か月間は法律的な時効中断の効力をもちます。直接「返済して欲しい」といっても、「督促状」を出しても、相手に無視されてしまったら、配達証明つきの「内容証明郵便」を出します。それでも、返済の意思さえ出さないときは、裁判所に訴訟を起こすことができます。

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