一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 平成29年5月> 30日

お金の貸し借り

2017年5月30日「火曜日」更新の日記

2017-05-30の日記のIMAGE
「金銭貸借の契約を取り交わす」●トラブル防止に有効お金の貸し借りは、親しい仲にも礼儀ありで、借りる人は「借用書」を書いて、貸し主に渡します。書き方に特別な書式はありません。極端にいえば、名刺の裏に書いたものでも有効です。借用書の内容は、金額、返済期限、利息の有無と利率、契約日、貸し主の名前と、借り主の署名・捺印で構成されます。借用1:は2通作り、貸し主、借り主双方が持っているのが望ましいでしょう。●多額の金銭貸借の場合貸す金額が大きくなる場合は、「金銭消費貸借契約書」を取り交わすことをおすすめします。これの大きな特徴は、連帯保証人を付けることです。借り主がお金を返済できないときは、連帯保証人が代わって返済の義務を負うものです。つまり、本人だけの借用書より、確実に貸したお金が返ってくる確率が高くなります。貸し主、借り主、連帯保証人の三者が3通作成し、それぞれで持ち合います。●記入する事項・金額の前には「一金」あるいは「¥」を記入(手書きの場合)。・返済する期限、年月日。・利息と利率。・お金を貸借した日。・返済場所。・返済方法。・貸し主、借り主、連帯保証人の三者それぞれの住所、氏名の記入と捺印。『抵当権を設定する』【抵当権設定金銭消費貸借契約書】「担保物件をチェックする」抵当権の設定とは、金銭が返済されない場合に備えて、借り主に土地や建物などの不動産を貸し主への担保として出してもらうことです。抵当権を設定する際に、当事者間で「抵当権設定金銭消費貸借契約書」を取り交わします。担保に差し出される物件は、契約する前によくチェックしましょう。担保が不動産であれば、登記簿は必ず取り寄せて、内容を確認する必要があります。ことが専門的なことなので、不動産鑑定士や弁護士に依頼したほうが、間違いはありません。抵当権は、その物件が登記されていなければ設定できないことになっています。ですから、金銭を融資するときは、登記が完了した時点か、あるいは借り主から権利証、印鑑証明、登記の委任状を受け取ってからにします。

このページの先頭へ