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実印をつくるには

2017年5月26日「金曜日」更新の日記

2017-05-26の日記のIMAGE
【印鑑登録申請書】「印鑑登録できるのは15歳以上の人」実印とは、役所に自分の印鑑を登録したものです。印鑑登録は、住民登録をしている15歳以上の人なら誰でもできます。●登録の手続き身分を明らかにする証明書と登録したい印鑑をもって手続きすれば、即日「印鑑登録証」が交付されます。やむを得ず代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。●登録できない印鑑ゴム印や変形しやすい印鑑、欠けた印鑑は登録できません。また、印影の大きさにも決まりがあるので、確認しておきましょう。【印鑑登録証には力-ド式と書類式がある】印鑑登録証は、カード式と書類式があり、自治体によって違います。カード式の場合、印鑑証明が必要なときは、その印鑑登録証をもっていけばよく、実印そのものは不要です。それだけに、印鑑登録証は実印と同じ重みのあるものですから、保管には十分気を付けましょう。「印鑑登録証明書交付申請書」に氏名、住所などを記入して役所に出せば、あまり待たずに交付されます。●実印の必要例◇土地建物の登記◇公正証轡の作成◇保証人契約書◇金銭消費賃借契約書◇不動産の賃貸借契約書●届出が必要な場合以下の場合は、届出が必要です。・印鑑をなくしたり、登録の必要がなくなったとき。・登録証を紛失・盗難・焼失したとき。・登録証が汚損などで使用できなくなったとき。【登記薄閲覧申請書】「購入したい物件を調べる」誰でも閲覧できますし、謄(抄)本の交付も受けられます。●登記簿の見方不動産は売買契約をし、法務局で登記することで所有権を正式に取得できます。それ以前の所有者名も記載されますから、不動産の権利の移動を見ることにもなります。

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