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貢料増額の調停の手続

2017年5月11日「木曜日」更新の日記

2017-05-11の日記のIMAGE
賃料増額の調停の手統の流れは大よそ、次のようになります。①貸主が賃料増額請求の調停申立書を簡易裁判所に提出します。②裁判所は調停委貝会を発足させます。通常、委員会は裁判官一人と民間人の委貝(弁護士、不動産鑑定士などの有識者や社会的名士などが裁判所より嘱託される)2人から構成されています。③当事者に調停委貝会から期日呼出状がきます。④調停期日に当事者双方が出頭し、調停委貝会の立合いで、当事者の言い分を出し合い、その妥協点をさぐります。場合によっては、調停委貝会から解決案が示されます。一回で終わらなければ次回に持ち越されます。⑤当事者間に合意が成立すれば、調停調書が作成され、後日当事者双方へ交付されます。この調停調書は、判決と同様の償務名義としての効力を持ちます。なお、今回の改正により認められた調停委員会が調停条項を定めることにより、調停を成立させた場合にも、その調停調書には判決と同様の債務名義としての効力を持ちます。当事者間に合意が成立せず、そして調停委員会が調停条項を定めずに調停が成立しなかった場合には、調停は不調として終了しますが、2週間以内に正式裁判を提起すれば、最初から正式裁判を提起したとみなされ、申立書に貼付した印紙も訴状の印紙として流用できます。

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