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賃料値上げに関する特約は有効か

2017年5月9日「火曜日」更新の日記

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賃料値上げに関する特約は有効か?前述のとおり賃料値上げに関してのトラブルは後をたたず、その解決もまた容易ではありません。このため、トラブルを未然に防ぐために契約の際に、「固定資産額の3倍の額を地代とする」「2年毎に10%毎の値上げする」「消費者物価指数に応じて値上げする」などと、値上げの方法を契約俗に明示する場合も出てきました。改正前においてもこのような特約を定めるケースもあり、内容が合理的である以上有効と考えられています。今後もこのような賃料改定特約を明記する借地又は借家契約が増加するものと思われます。では、このような賃料改定特約を締結して、それに従って賃料の改定を行ったところ、経済事情等諸事情の変化によってこの値上げ幅が高すぎて、借主にあまりに酷と認められる状態になった場合はどうなるのでしょうか。この場合には、借主は貸主に対し賃料の減額請求をすることが認められる可能性があります。また、賃料改定特約を締結していても、その内容が値上げ幅が小さく、その後の経済事情等諸事情の急変で、その得る賃料の値上がりでは貸主にあまりに酷と認められる場合には、貸主から賃料改定特約以上の賃料の増額請求ができる場合があると思われます。

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