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供託はどのようにして行うのか

2017年5月8日「月曜日」更新の日記

2017-05-08の日記のIMAGE
供託はどのようにして行なえばいいのでしょう。貸主から賃料値上げを要求された借主はどうすればよいのでしょうか。借主としては貸主からの値上げ要求にもかかわらず、相当と認める賃料額(従前の賃料額又は相当と思われる程度に増額した賃料)を貸主に支払えばよいのです。しかし、借主が賃料の支払を提供したにもかかわらず、貸主がその賃料の受取りを拒絶した場合には、借主はその相当と認める賃料を供託しなければなりません。では、供託はどのようにすればよいのでしょうか。借主は賃料の支払場所(多くの場合は貸主の住所地)を管轄する法務局の供託課に行き、備えつけの見本を見ながら供託書を書き、相当と認める賃料額とともに提出すればよいのです。借主が供託をすれば、供託通知書が貸主に郵送されます。貸主はこの供託通知書、実印、印鑑証明書を持って法務局供託課へ行き、備えつけの供託物払渡請求書を書いて提出すれば、その供託された賃料を受け取ることができます。なお、借主は貸主が供託を受諾するまでの間は供託を取り消して、供託した賃料を取り戻すことができます。

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