一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 平成29年5月> 5日

更新料は支払わねばならないか

2017年5月5日「金曜日」更新の日記

2017-05-05の日記のIMAGE
契約の更新をする際、その対価として支払われる金銭を更新料といいます。借地契約、借家契約を更新する際、この更新料の授受が行われる例が多くなっています。この更新料が支払われる多くの場合は貸主、借主の合意で借地契約、借家契約を更新する合意更新の場合です。借地関係の場合、更新料には過去及び将来の地代の不足額の補充という意味の他に、貸主が正当事由ありとして更新拒絶をせずに契約の更新に同意する見返りという意味があります。つまり、借地人としては、最終的に正当事由がないとして貸主の更新拒絶が認められないとしても、更新拒絶をされますと、それを争う時間と労力とを要しますので、それらを避ける利益の対価です。おおむね更新料の額は借地権価格の5~10%といわれています。更に、更新料の支払いには、更新後まもなく予定されている建物の増改築についての承諾料も含む場合もあります。この場合には更新料の額は高めになると思われますが、増改築の際には改めて承諾料を支払わなくてもよいことになります。ただし、後日のトラブルをさけるために更新料が増改築の承諾料の意味をも含むのか明確にしておいた方がよいでしょう。借家契約は借地契約と比べて賃貸借期間も短く、契約更新の機会も多いので、更新料の支払いも頻繁になされるのが普通です。2、3年の存続期間の借家契約の更新の場合、更新料の額は賃料の1、2ヵ月分とされる例が多いようです。

このページの先頭へ