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内縁の妻は借家権を相続できるか

2017年5月2日「火曜日」更新の日記

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内縁の妻(戸籍には入っていない、事実上の妻をいい、いわゆる2号は含まれません)は相続人ではありませんので、借家権を相続するということはありません。しかし、これでは事実上夫婦として借家に住んでいながら、戸籍上の届出をしていなかったために、夫の死亡により借家から追い出される恐れがあり、内縁の妻には非常に酷な結果になってしまいます。借家法は、そもそもその建物を実際に使用している者の地位を安定させるという社会政策的見地から定められたものなのに、これでは何のための借家法の規定かということにもなりかねません。そこで、借地借家法第36条は、死亡した借家人に「相続人がいない場合」には、その借家人と同居していた内縁の妻などの、事実上の夫婦又は事実上の養親子関係にあった者が借家権を引き継げる旨を規定しています。これは旧借家法第7条の2の規定をそのまま受け継いだものです。しかし、これのみでは十分ではありません。借家人の多くは戸籍上の妻及び子供等の相続人がいるからです。このような「相続人がいる」場合でも、内縁の妻の立場を保護する必要が認められるケースも多く、裁判所もその判断、理由づけに苦労しています。まず、家主から内縁の妻に対して借家関係の終了を理由に明渡しを求めてきたときは、内縁の妻は借家人の相続人が相続した借家権をその相続人に代わって援用するという形で家主からの明渡し請求を拒むことができるということが判例によって認められました。さらに借家人の相続人から同居していた内縁の妻が、借家権の相続を理由として明渡しを求められたときにも、その明渡し請求が権利乱用(民法第一条)にあたるとして、内緑の妻が借家に住むことを是認し、内縁の妻の立場を保護している判例もあります。

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