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借家権は相続できる

2017年5月1日「月曜日」更新の日記

2017-05-01の日記のIMAGE
賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了しません。それは建物の賃貸借契約の場合も同じです。借家人が死亡したら、その契約関係(借家権)は借家人の相続人が相続します。その際には家主の承諾は必要なく、何らの書面を作成する必要もなく、また名義承諾料、名義移転料等の金貝の支払いも必要ありません。借家人の死亡により当然に継承されるのです。相続人は配偶者と一定の血族です。血族相続人(子、親、兄弟姉妹)は次の順番で、配偶者とともに相続人となり、順位のちがう血族相続人同士が共同して相続することはありえません(たとえば、子と親とか、親と兄弟姉妹などが同時に相続人になることはありません)。①第一順位-直系卑属(子・孫)……子は常に相続人となり、子が亡くなっていれば孫が相続人となります。②第2順位1直系尊属(親・祖父母)……子や孫がいないときに限り親が相続人となり、親が双方すでに死亡しているときは祖父母が相続人となります。③第3順位―兄弟姉妹……直系卑属も直系尊属もいないときに限り兄弟姉妹が相続人となります。その相続分の割合は、①相続人が配偶者と直系卑属(子・孫)の場合……配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が2人以上いるときは、子の取り分の「2分の1」を子の人数で平等に分けます。②相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母)の場合……配偶者が3分の2、直系な属が3分の1で、直系尊属が2人以上いるときは、その取り分「3分の1」をその人数で平等に分けます。③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合……配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1で、兄弟姉妹が2人以上いるときは、その取り分「4分の1」をその人数で平等に分けます。

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