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広告の表現の仕方

2017年4月28日「金曜日」更新の日記

2017-04-28の日記のIMAGE
表現の仕方についても、「日本一」「格安」「特選」といった基準のあいまいなものは使えないことになっていますので、もし広告で見かけたらその不動産会社は避けたほうがいいでしょう。さらに悪質なケースとしては、「すでに売れてしまったもの」や「売れないもの」などを掲載するといった「オトリ」のケースもありますので、不動産会社に問い合わせをして、広告されている以外の物件をあいまいに紹介されたら要注意です。また、道路の電柱などに針金で付ける看板は、道路交通法などで完全に禁止されていますので、電柱看板を見かけたら、不良業者と思ったほうがよいでしょう。既存物件の広告は、新築に比べて1物件に割かれるスペースや掲載項目が少なく、なかなかイメージしにくいのが現実です。どの不動産会社でも、1つの既存物件ごとにB4サイズの用紙に惰報を掲載した「物件資料」を用意していますので、広告で気になる物件があったら、不動産会社にこの資料を請求してみましょう。そして、物件資料といえども当該物件のすべての情報が網羅されているわけではないので、不明なことはどんどん質問しましょう。広告や物件資料で物件状況を見分けられることが、良い住宅探しの第一歩です。良い物件の広告には、周辺環境なども含めて、たくさんの情報が掲載されているものです。

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