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報酬の支払時期

2017年4月24日「月曜日」更新の日記

2017-04-24の日記のIMAGE
報酬の支払時期ですが、売買契約を締結した時に50%相当額、決済引渡しをした時に50%相当額を支払うように請求されるのが一般的です。ちなみに、物件を売却した売主についても、売却を依頼して成約させた不動産会社に対して仲介手数料を支払います。あなたが契約した不動産会社が、直接売主から売却の依頼を受けていれば、買主と売主の両方から手数料をもらえることになります。これを不動産業界用語で「両手」と言います。新築マンションなどで、売主や販売代理会社が直接販売している場合には、仲介手数料は必要ないので、既存住宅を購入する時には損したような気持ちになります。しかし、実際は新築物件においても販売のための手間は同じようにかかっていて、新築価格の中に手数料に見合う費用が含まれているというだけのことなのです。既存住宅においても、取引価格を手数料の3%程度上乗せして(価格と手数料を別々にしないで)考えれば、新築と同じような見方ができます。なお、2004年4月より消費税込みの総額表示方式がスタートしたことにより、仲介手数料も消費税を含めて下記のように表示されることがあります。消費税が加わると、掛ける%に少数点があってわかりづらいため、ここでは、税抜きで説明しました。仲介手数料も消費税の対象であることを忘れないようにしてください。仲介手数料の仕込み仲介手数料は、「成約価格の3%プラス6万円」に消費税を加えた金額が上限、ということはご理解いただけたと思います。なお、この「プラス6万円」の正体が分かりづらかった方のために説明しますと、仲介手数料の算定基準となる取引金額が3段階に区分されていて、取引金額の400万円までの部分を下記のように計算したものとなっています。

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