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不動産業を営むために

2017年4月21日「金曜日」更新の日記

2017-04-21の日記のIMAGE
不動産業を営むためには許可が必要ですが、初めて免許をもらうとカッコ内の数字が(1)と表示され、5年ごとに更新が必要になり、問題がなければ数字が増えて行きます。つまり、(1)は営業実績が5年以内、(2)は5年から10年以内ということになります。ただし法律の改正により、90年までは更新が3年ごとだったので、カッコ内の数字が3より大きい場合は少し計算が変わりますが、数字が大きければ大きいほど実績はあるということです。カッコ内の数字は、知事から大臣免許への変更や会社の分割などの場合は、新たに免許申請する関係で、長く営んできた会社でも(1)になってしまいますので、あくまでも一つの判断材料であり、絶対的な指標でないことをお断りしておきます。社名を聞いたことのある不動産会社ならまだしも、全く聞いたことのない不動産会社で不安な場合は、別な方法として、監督官庁に備え付けられている「業者名簿」を閲覧する方法があります。各都道府県庁の不動産会社を管轄する窓口に行くと、誰でも閲覧できます。記載されている内容は、過去5年間の取引実績・資産状況や財務内容・過去の行政処分歴などですので、どのような取引を行ったか、問題がないかなどを探ることになります。東京都では、インターネットのホームページにも掲載していますので気軽にアクセスしてみてください。宅建免許番号や業者名簿から不動産会社の信頼性を探る方法も、あくまでも参考となる一つの指標です。何と言っても、不動産会社を訪問した際に、自分自身で店の雰囲気や営業マンの対応態度を感じ取り、信頼性に足りる会社かどうかを判断することがポイントとなります。営業マンがこちらの希望内容も聞かずに物件を勧めてきたり、明らかに希望と異なるものを勧めてきたら、要注意です。

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