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購入の申込み

2017年4月15日「土曜日」更新の日記

2017-04-15の日記のIMAGE
購入希望物件が決まったら、「購入申込書」(「買付け証明書」とも言われている)を不動産会社を通じて売主に提出しますが、この際に購入希望金額を記入することになります。この購入希望金額は、ただ安く出せばいいというものではなく、売主が売る気持ちを起こさせることが重要で、今後の交渉にも影響がありますので、不動産会社とよく相談されることをお勧めします。併せて、契約金の額や契約・引渡し日程などの条件も購入申込書に記載して売主へ伝えます。契約条件の調整。購入申込書の契約希望条件に沿って、不動産会社が売主と交渉します。売主としては、契約金額の妥当性やその他の契約条件を考え合わせて、売却する決断をすることになりますが、買主の希望条件が1回で通らず何回かのやり取りを経て売主との条件の合意に至ることもあります。売買契約の締結。売主・買主間で合意した条件で売買契約を締結し、買主は手付金を売主に対して支払います。契約に先立ち、不動産会社より重要事項説明が行われますが、これは宅地建物取引業法で定められた重要な手続きで、契約までの間に「宅地建物取引主任者」が書面に基づき口頭で説明することが義務付けられています。重要事項説明の内容は、取引物件の登記に関する内容・法的規制・契約に関する事項などで構成されています。取引物件を売主が本当に所有しているか、法律によってどのような規制を受けているのか、水道・ガス・電気・排水などの状況、締結する契約の主要な内容などについて、不動産会社が直前に調査のうえ、作成します。普段聞きなれない言葉が含まれていることと思いますが、よくわからない点は質問をして、内容を十分に理解してから契約締結に進みましょう。

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